こんにちは!馬男(@umaoshinmai)です!
2017年にNHKの裁判が最高裁判所までいったのをご存知ですか?
【保存版】 NHK受信料を払わないようにする対策まとめ。【2018】では
NHK集金者に腹がたったので記事を書かせていただきましたが
今回の裁判結果によってテレビを設置する人は
「新たに考えなければならない部分」が出てきました。
それはどういった内容なのか?
裁判の内容が分かりにくいと思いますので、かみ砕いて説明していきたいと思います!
それでは行きましょう!
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2017年で出たNHKの裁判結果はどういうものだったか?
今回の裁判のキーポイント。
それは
NHK:「NHKが契約しない人に契約申込書を送ったが契約してくれないから訴えよう」
訴えられた人:「それは法律違反でしょう!」
→法律違反とは認められませんでした!
と言う結果でした。
「NHKの電波を受信できる人は、NHKと契約を結ばなくてはならない」という事になったと言うのです。
放送法第64条が「合憲」と結論付けられ
テレビやワンセグが見られる受信機、スマホに至るまで
「NHKが見られる環境の人はNHKと契約しなさい」と言う裁判結果になったのです。
しかも
「テレビを置いた時点までの期間にさかのぼってNHK受信料を支払わなければならない」
と言う事になったのです!
この裁判結果でNHKの支払い義務についてどう変わるか?
この結果だけ見ると、NHKは完全勝利のように思われますが
実はNHK側にも多少認められなかった点があります。
それは「NHKが未契約者へ申込書を送った時点で契約したことになる」
と言う点は認められなかった。
あくまで「テレビを置いた時点で受信料は払わなければならない」けれど
徴収方法やテレビを置いた時期についての照明はNHKがしなければなりません。
以前との違いは
・テレビや受信機がある時点でNHKに支払い義務が発生する。
・NHKに訴えられたら勝ち目はない。テレビがあるのがバレて訴えられたら受信料はさかのぼって払わなければならない。
(放送法第六十四条が合憲と結論付けられた今、訴えられた人は100%負ける)
この2点です。
そのため、「NHKは見てないから払わない」「NHKに支払う義務はない」と言う点や
イラネッチケーで「NHKを映らなくする」と言う対応は以前より認められにくくなりました。
ただ、「NHKが申込書を送った時点で契約したことにはならない」ので
以前の記事で書いたように「NHK集金者と会わない」対策として
NHK撃退シールは役立つと言うのは変わりません。
(あくまでバレなければ)
2017年の裁判結果を踏まえてのNHK対策結果まとめ
では今回の裁判結果を踏まえてのNHK受信料に未契約者・契約者と共に対策を考えていきます。
契約する前のNHK対策
・NHK撃退ステッカーなどを貼ってNHK集金者を寄せ付けない。
・集金者に会ってしまったら「いらん!」「知らん!」「帰ってください」と撃退する。
と言う方法でしたが、こちらは変わらず「まず契約をしない」と言う方法で対抗しましょう。
もちろん契約していなくてもテレビを設置している状態であれば裁判を起こされた場合には勝ち目はないのですが
それは以前も同じ話です。
(もちろんテレビなどがない場合は説明して真っ当に帰ってもらいましょう)
「裁判を起こされてしまった場合は勝ち目はないんだから払っておいた方が良いんじゃないの?」と思いがちですが
まずそもそも裁判を起こされる確率が交通事故と同じ確率程度なので
裁判を起こされるまで待つと言う点は変わらず有効です。
全国には900万ある未契約の世帯もある為、1件1件裁判を起こし、さらには受信料をさかのぼって徴収していくのは現実的ではないでしょう。
要はNHK側も徴収する「方法」については頭を悩ませていると言う問題になるわけですな。
■全国に約900万ある未契約の世帯
最高裁の判断が受信料支払いの義務を原則的に認めたことで、お墨付きを与えられたNHKは今後、受信料の徴収を強化していくのか。
残念ながら大上段にかぶって天下国家を論じたがる新聞各紙の社説は、この点に関して具体的には触れていない。
契約してしまった人のNHK対策
では契約をしてしまった人とNHKとの関り方はどう変わってくるでしょうか?
こちらも対策方法は同じ。
訴えられるまで待ちながら不払いを続けると言うのが一番有効のようです。
もし訴えられてしまった場合は、さかのぼって払わなければならないですが
「いつから」払わなければならないかについては
時効が適用されるかについては見解が別れているようです。
裁判で負けたとしても、数十万円で済むのだとしたなら
不払いを続けていくのがもしかするとお得なのかもしれませんね。
なお、NHKのホームページに受信料の時効についての明記がありましたので
やはり2018年8月は時効の主張は有効なようです。
受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。
ただ、毎日新聞にも気になる記事がありました。
はたしてどちらの転ぶかはまだ見えないと言ったところでしょうね。
受信料の支払い義務が生じる時期は「テレビ設置時点」、NHK側が受信料を徴収できなくなる消滅時効(5年)の起算点は「契約時点」との見解も示した。これにより、契約拒否者が訴えられた場合は原則として敗訴し、テレビ設置から何十年たっていても受信料を全額支払わなければならなくなる。
しかし、NHK側が提訴する場合は、テレビ設置の事実や時期を立証する必要がある点は現状と変わらない。
参考:毎日新聞
これからのNHKとの付き合い方
こうした裁判結果が出たのは「どうやってNHKと付き合っていくか」について考えるいいきっかけになったのかもしれません。
・裁判を起こされて負けるまで払わないのか。
・日本国民の義務として納得してきちんと受信料を納めてテレビを楽しむのか。
・テレビを捨てて、別のもので楽しみを見つけるのか。
どれも自由だと思いますが、言ってしまえば金額は安く月2000円程度です。
他の方法で節約する事だっていくらでも出来るし
副業もこちらのブログには載せています。
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まとめ
さて、今回の裁判結果のまとめを改めて。
・テレビや受信機がある時点でNHKに支払い義務が発生する。
・NHKに訴えられたら勝ち目はない。テレビがあるのがバレて訴えられたら受信料はさかのぼって払わなければならない。
・テレビを置いた証明するのはNHK、時効が今後も有効なのかは不明のまま。
・それでも900万世帯程度未契約者がいる為、裁判を起こされる可能性は非常に少ない。
でした。
え?ちなみに馬男の家庭はNHKと契約して
ちゃんと払っているかだって?
うふふ!あったりまえじゃないですかぁ~!払っていますよ~!
ブロガーですから!(ニヤリ)
これ、前回の記事と一緒の終わり方ですね!(笑)
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見てくれてありがとう!馬男でした!